静岡市議会 2022-10-06 令和4年 企業消防委員会 本文 2022-10-06
時効期間が経過した理由としましては、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。
時効期間が経過した理由としましては、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。
時効期間が経過した理由としましては、債務者が居所不明であったり、滞納整理事務を継続して行うも接触機会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難であったためでございます。
時効期間が経過した理由としましては、370人については、債務者が居所不明のためで、1,415人については、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。 債権放棄の説明は以上でございます。
時効期間が経過した理由としましては、542人については、債務者が居所不明のためで、2,299人については、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。
また、3,888人について時効期間が経過した理由は、折衝不能のため等で、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。 説明は以上でございます。
時効期間が経過した理由といたしましては、滞納整理事務を継続して行ってまいりましたけども、折衝機会が得られず、また時効援用の意思を確認することも困難であるためでございます。
連帯保証人については,長期間所在不明で連絡がとれない状況が続き,時効期間が満了しましたが,時効援用の意思が確認できなかったため,新潟市債権管理条例第10条第1項第6号に該当するものとして,債権放棄を行いました。 2人目の債務者は,市内在住の60代女性です。債権放棄の金額は230万8,549円,連帯保証人については破産による免責が決定しています。
2資本剰余金の処分につきましては,水洗化貸付金の債権放棄及び時効援用に伴う不納欠損処分により7,772万円を神戸市下水道事業基金の取り崩しのため,処分しようとするものでございます。 続きまして,155ページをお開きください。 5平成29年度決算に基づく資金不足比率の報告でございますが,下水道事業会計では資金不足は生じておりません。
また、213人について時効期間が経過した理由は、折衝不能のため等で、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。
現在、当該事務所は撤去され事業も行われておらず、時効援用の意思確認も不可能な状況にありましたことから、平成30年3月16日の債権管理委員会に諮り、承認を得ましたので、市長決裁により債権放棄をさせていただいたものでございます。 放棄の理由につきましては、記載のとおり、消滅時効の期間が経過し、債権の回収が見込まれないため、静岡市債権の管理に関する条例第7条第5項に該当するものでございます。
時効時間が経過した理由といたしましては、債務者が死亡し、相続人が不存在という状態でしたり、また、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、また時効援用の意思を確認することも困難なためでございます。
◎上下水道事業管理者(金子督) 時効援用の考え方及び不納欠損についての御質問でございますが、水道料金につきましては、私法上の債権でございますが、2年の消滅時効が完成した債権については、時効の援用がなくても、川崎市債権管理条例第8条の規定により放棄し、不納欠損処理を行っているものでございます。
次に、連帯保証人Bについてですが、本人は平成10年3月に死亡しており、その法定相続人であるX及びYに対して平成29年6月に相続確認の通知を送付したところ、Xについては同年7月に、Yについては同年6月にそれぞれ時効援用の意思表示があり、保証債務が消滅したものです。
時効期間が経過した理由としましては、債務者が死亡し、相続人が不存在であったり、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、また時効援用の意思を確認することも困難なためでございます。
さて、平成26年3月から債権管理条例が施行されて、債権を追いかける期間、いわゆる時効援用までの期間というのが5年から3年に短縮をされたということで、その意味では不納欠損になる期間が2年短くなったということで、どのぐらいの債権が消滅してしまうのかということをより可視化することが重要なのかなと思っています。
下水道使用料債権は5年の時効援用の適用外とのことですが、この債権回収の対応についても伺います。 次に、今回、同時に市内の公園施設等における公共下水道への接続等工事の際に必要となる、排水設備工事完成届の確認が届かないことによる下水道使用料の未徴収事件が明らかになりました。各区役所道路公園センターと上下水道局との間で適正に事務処理がなされていなかった原因について伺います。
本市は被告に対し、時効援用分を除く98万4,800円を支払うよう再三にわたり催告いたしましたが、支払いに応じませんでした。 よって、本市は被告に対し、滞納償還金及び違約金の支払いを求める訴えを提起したものでございます。 5の訴訟遂行の方針でございますが、判決の結果、必要がある場合は上訴するものでございます。
その他といたしまして、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機会が得られず、また時効援用の意思を確認することも困難なものが595名、1,544件で、4,973万3,802円です。 次に、2件目の債権の名称は、同じく診療報酬等です。 放棄しようとする債権の額は180万423円です。 これは、平成16年10月から平成25年6月までの診療費で6人分、31件の合計額です。
下段のその他の案件につきましては、本人、連帯保証人とも死亡しており、平成9年1月に消滅時効の期間が経過し、2名いる相続人のうち、1名からは時効援用の申し立てを受理、残る1名につきましては再三の通知や訪問による折衝を試みましたが、不在のために折衝の機会が得られず、債権回収の見込みがないことから債権放棄をしたものでございます。
その他といたしまして滞納整理事務を継続して精力的に行ってまいりましたが、折衝の機会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難なものが285人、970件、2,378万1,840円でございます。